先日、初等中等教育における生成AI利用に関するガイドラインが文科省から公表されていましたが、2023年7月13日に大学、高等専門学校に対し生成AIの利活用が想定される場面例やその留意点を周知したと発表がありました。

大学、高専においての利用に関しては、適切に利用すれば学修効果が上がり、教職員の業務効率化を図ることが期待できる反面、レポートの作成で利用されること等懸念点も指摘されています。また、初等中等教育に比べて学校ごとの教育方針等が大きく異なるため、各大学、高専において実際に行われている教育の実態に応じて検討する必要があり、なおかつ生成AIが今後急速な進化を遂げていくことを踏まえて適宜対応することが重要としています。

利用はあくまで補助・支援の範囲で行うことを前提とし(利用例:ブレインストーミング、論点の洗い出し、情報収集、文章校正、翻訳やプログラミングの補助等)今後社会で当たり前に使われることを想定されるため、生成AIの原理の理解や、プロンプトといわれる質問や作業指示の検証などを通して生成AIを使いこなすという観点を教育活動に組み込むことも考えられるとしています。

利用の留意点

利用に際しての留意点も周知しています。一部抜粋ですので詳しくは文部科学省のホームページをご覧ください。

生成AIと学修活動との関係性、成績評価

生成AIの出力をそのままレポートなどの成果物に用いることや、AIが生成した文章に著作物の内容がそのまま含まれていて気づかなかった場合意図せずとも剽窃に当たる可能性があること。また、生成AIの種類(無料版か有料版か)によって、成果物に差が生まれることも留意する必要がある。

生成AIの技術的限界(生成物の内容に虚偽が含まれている可能性)

大規模言語モデルを活用した生成AIが出力するものには虚偽が含まれていることや、バイアスがかかっている可能性があるため、生成AIの技術的限界を把握したうえで内容の確認や裏付けを取ることが必要になる。

機密情報や個人情報の流出・漏洩等の可能性

生成AIへの入力を通じ、機密情報や個人情報等が意図せず流出・漏洩する可能性等があるため、一般的なセキュリティ上の留意点として、機密情報や個人情報等を安易に生成AIに入力することは避けること。また、生成AIの種類によっては、入力の内容を生成 AI の学習に使用させない(オプトアウト)こともできる。

著作権に関する留意点

他人の著作物の利用について、著作権法に定める権利(複製権や公衆送信権等)の対象となる利用(複製やアップロード)を行う場合には、原則として著作権者の許諾が必要であり、AIを利用して生成した文章等の利用により、既存の著作物に係る権利を侵害することのないように留意する必要がある。
学校などの教育機関では授業の範囲内で利用する場合に限り、著作物の複製や公衆送信を許諾なくできる(著作権法第35条)が、広くホームページに掲載することなどは、著作権者の許諾が必要となることに留意すること。

参考:大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて:文部科学省 (mext.go.jp)

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