警察庁は、2023年12月1日から実施されるアルコール検知利用義務化に伴い、自動車の使用者※に対する新たな是正措置命令等の基準を全国の警察に通達しました。
アルコール検知器に関わる是正措置命令を行う基準として、「酒気帯び確認を行うために必要な数のアルコール検知器が用意されておらず、そのために確認がおろそかになり運転者が酒気帯び運転等を行った場合等」としています。また、是正措置命令を行うにあたって安全運転確保のため自動車の使用者※が実施すべき内容を適切に示すこととしており、その具体例として以下が挙げられています。
- アルコール検知器等の機材が適切に作動する状態にあることを確認し、不具合がある場合等には、その改善のために必要な措置をとること。
- 運転者の数に対してアルコール検知器等の機材が不足していないかなどを確認し、不足している場合等にはその改善のために必要な措置をとること。等
是正措置命令に違反すると、違反した事業者は罰則を受けることがあります。なにより、日々の業務を安全に行うためにも確実に準備を行いましょう。
※自動車を使用する権限を有する者で、かつ、自動車の運行を総括的に支配することのできる地位にある者をいう