2023年7月25日東京都渋谷区で電動キックボードの取り締まりが行われました。7月から一定の要件を満たす電動キックボードは16歳以上であれば免許不要で乗ることができるようになっていますが、7月1日から15日の期間で147件の取り締まりがあったようです。
これが特定小型原動機付自転車の基準。ナンバープレートは必須
免許不要で乗ることができるのは「特定小型原動機付自転車」に区分される電動キックボードです。道路交通法施行規則で定める基準は以下の通りですのでよく確認しましょう。基準を満たさない場合は一般原動機付き自転車または自転車とみなされます。ナンバープレートの付け忘れなどの整備不良による取り締まりも数件あるようです。
【車体の大きさ】
長さ:190㎝以下 幅:60㎝以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60kw以下の電動機を用いること。
- 20㎞/hを超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。)
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
免許は不要。だけど知っておかないといけない道路標識
特定小型原動機付自転車は車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。歩道を通行できるのは「特例特定小型原動機付自転車」に区分されている基準の異なるものです(詳しくは警察庁のホームページをご覧ください)。
一時停止や一方通行などの交通標識にも従う必要があるのですが、原付も普通自動車免許もなくても16歳以上であれば乗れてしまいます。少なくとも警察庁のホームページなどで一般的な交通ルールを確認してから乗るようにしましょう。
また、意外と知られてませんが「特定小型原動機付自転車」をしなければいけません。自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
免許不要で乗れてしまう特定小型原動機付自転車ですが、だからこそ安全に利用できる準備を意識して行うことが必要です。自転車でも話題になっていましたが、自賠責の加入も忘れずに行いましょう。
参考:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)