ウイルス

政府は、新型コロナの感染症法上の位置づけを、現在の「2類相当」からインフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を決定しました。

岸田総理大臣は新型コロナウイルスの5類への移行時期については「特段の事情が生じないかぎり、5月8日から『5類感染症』とする方針を確認いたしました。」としており、移行時期を5月8日に決定したことについては「医療体制の万全な移行や、自治体などによる準備に3か月程度要するとの専門家の意見を踏まえたもの」と述べました。

そもそも「2類」「5類」とは

新型コロナウイルスは感染法上では「指定感染症」に位置付けられており、感染力や罹患した場合の重篤性等をかんがみて危険と判断し、「2類相当」として扱われています。5月8日からインフルエンザウイルスと同じ5類に位置付けられますが、これは危険性は高くはないものの、感染拡大を防ぐべき感染症であり、感染状況の調査を行い情報を公開しているものです。

分類規定されている感染症分類の考え方
一類感染症エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症
二類感染症結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)等感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症
三類感染症コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
四類感染症狂犬病、マラリア、デング熱等動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症
五類感染症インフルエンザ、性器クラミジア感染症等国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症
新型インフルエンザ等感染症新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ・インフルエンザのうち新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの・かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているもの
指定感染症政令で新型コロナウイルス感染症を指定現在感染症法に位置付けられていない感染症について、1~3類、新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの
新感染症人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

出典:厚生労働省

何が変わる?

5類になると就業制限や行動制限に法的拘束力はなくなる他、発熱外来以外の医療機関での受診が可能になります。また、罹患した場合の予防方法などが個人の判断に任せられます。実際には所属する団体(学校、企業等)に判断を仰ぐシーンが増えてくるでしょう。

また、マスク着用についても屋内外での着用は基本的には個人の判断となり、政府は「着用が効果的な場面を周知するという方向で検討し、感染状況等も踏まえて、今後、時期も含めて早期にその検討の結果を示す」としています。

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