2023年4月1日から60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。これまで、時間外労働における割増賃金率は25%でしたが、4月1日からは時間外労働が「60時間以下⇒25%」「60時間超⇒50%」に引き上げられます。対象となるのは中小企業で、大企業の割増賃金率と同じになります。
中小企業に該当するかどうかは以下の①または②を満たすかどうかで判断されます。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
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小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
算出方法の例
毎月1日を起算日として時間外労働時間が累計して 6 0 時間を超えた時点から 5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません 。また、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働に関しては計算に含みます。
・1か月の起算日は毎月1日
・法定休日は日曜日
・カレンダー中の青字は、時間外労働時間数
・時間外労働の割増賃金率
60時間以下・・・25%
60時間超・・・・・50%
その他にも厚生労働省のホームページでは「 働き方改革推進支援助成金」の活用方法や相談窓口の案内も掲載されています。詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。