警察庁は電動キックボードの車両区分を新たに定めた改正道路交通法を2023年7月1日施行することを発表しました。一定の要件を満たした電動キックボードは今後、「特定小型原動機付自転車」としてあつかわれます。
これまでと何が変わる?
現在、電動キックボードは原付と同じ扱いでしたので、原付が運転可能な免許とヘルメットの着用が必須でしたが、7月1日からは16歳以上は免許不要(16未満の運転は禁止)、ヘルメット着用については努力義務になります。また、速度が6㎞/hであれば歩道を走ることも可能になります。
ただし、すべての電動キックボードが無免許で運転できるわけではありません。一定の要件を満たし「特定小型原動機付自転車」に区分されるものが対象です。要件は主に車体の長さや幅、原動機の出力や出せる速度で規定されています。
主な要件
車体の長さ:190㎝以下
車体の幅:60㎝以下
車体の構造:20㎞/hを超える速度を出すことができないこと